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人権について

基本的な考え方

創業より息づいている、人を大切にする企業運営

MARUWAは、企業の社会的責任を認識し、高い倫理観に基づき事業活動を行うことが重要であると考えています。その中で、特に人権の重要性を理解するとともに、人権を尊重する企業の責任を自覚しています。
“和をもって皆で力を合わせる”という意味が込められた社名に表れている通り、MARUWAは創業以来、人を大切にした企業運営を行ってきました。今後も、社員はもとよりグローバル社会や地域社会、そして事業活動を支える多くの皆様を尊重し、持続可能な社会の実現に向けて全力で取り組んでいきます。

  • 人権の尊重

    個人や国、地域の多様な価値観を理解し、尊重する

    MARUWAは、社員一人ひとりの人権を尊重するとともに、国際的に認められている基準および事業活動を行う各国・各地域の法令・文化・慣習・価値観を理解し、尊重します。

  • 差別/ハラスメントの排除

    高い倫理観に基づき、差別とハラスメントを無くす

    採用、配置、教育、報酬、昇進などの雇用実務において、人種、肌の色、年齢、性別、性的指向、性同一性と性表現、民族または国籍、障がいの有無、妊娠その他の事由に基づく差別またはハラスメントを行いません。

  • 人道的待遇

    不快または非人道的な待遇を排除し、誰もが働きやすく

    セクシャルハラスメント、身体的又は精神的な抑圧、言葉による虐待など、職場における不快または非人道的な待遇を一切許容しません。

雇用の自由選択

従業員の不利益を無くし、自発的な労働を促進

強制労働、債務労働、人身売買は一切許容しません。すべての労働は自発的なものであり、社員は契約通りに妥当な通知を行った場合、仕事を休んだり雇用関係を終了したりする自由が認められています。
労働条件については、すべての従業員に対し、母国語または内容を理解できる言語で通知をするよう努めています。また、雇用の条件として身分証明書等の引渡しや手数料の支払いを求めず、社員による手数料の支払いが判明した場合は、当該社員に払い戻されるものとします。

  • 若年労働者

    児童福祉を守る健全な雇用と労働環境

    事業活動において、児童労働を行いません。ここでいう「児童」とは、15歳または義務教育を修了する年齢または国の雇用最低年齢の内、いずれか最も高い年齢に満たない者をいいます。

    また、満18歳未満の社員については、健康や安全が危険にさらされる業務に従事させません。

  • 労働条件

    関係法令を遵守した適正な労働条件

    労働時間、休憩時間、休日、休暇については、国際規範および事業活動を行う各国・各地域の関係法令を遵守します。また、時間外労働については、通常の時給よりも高い時給で支払われるものとします。

    社員が各支払期間に実施した業務に対する正確な報酬を確認するために、十分な情報が記載されたわかりやすい給与明細書を、適切な時期に社員に提供します。

    また、関係法令で定める基準を超えて懲戒処分としての賃金の減額などは行わないものとします。

  • 社員と経営陣の意思疎通

    誰もが意見を挙げやすい組織づくり

    社員およびその代表者が、労働条件および経営慣行に関する意見および懸念がある場合、経営陣と率直に意思疎通を図り、共有できるよう努めます。また、その際には差別、報復、脅迫、またはハラスメントを恐れることなく対応できるよう配慮します。