| 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、使用済みPCB使用電気機器並びに廃PCB及び |
| PCBを含む廃油及び作業等によりPCB油が付着し、又は混入した布きれ、洗浄液、PCB油が |
| 付着し若しくは封入された廃プラスチック類若しくは金属くずは、産業廃棄物として事業者にて |
| 保管の義務が定められています。 |
| 保管方法は特別管理産業廃棄物として、厚生省令で定める技術上の基準に従い、保管する |
| 必要があります。 |
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| 管理・保管の規定 |
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| 保管容器・保管施設 |
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保管は保管施設により行い、PCB等が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、 |
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並びに悪臭が発散しないようにすること。 |
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保管容器は、蓋のできるドラム缶など、万一PCB油等が漏れるなどの恐れ |
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の無い密閉容器を使用すること。(特別な指定容器等はありません) |
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保管施設には、周囲に囲いがあり、関係者以外のものが容易に立ち入る |
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ことができない場所とすること。保管施設には、ねずみが生息し、及び蚊、 |
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ハエその他害虫が発生しないようにすること。 |
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| 管理責任者 |
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事業者は各事業所毎にPCB使用電気機器等の管理責任者を定めて |
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ください。 |
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| 管理台帳 |
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管理責任者は管理台帳を作成して、管理してください。 |
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注:管理台帳の様式については、社団法人 日本電気協会発行の電気 |
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技術規定(JEAC8102-1993)を参照願います。 |
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| 表示 |
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PCB使用電気機器には、見易い箇所に図-1に示す表示をすること。 |
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廃PCB油及びPCBが付着し、又は混入したPCB汚染物等を収納した |
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容器には、図-2及び図-3に示す表示をすること。 |
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現在使用していないPCB使用電気機器、廃PCB油及びPCB汚染物の |
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保管施設には、図-4に示す表示をすること。 |
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| (備考) |
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1. |
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「PCB」は赤字で表示すること。但し、地が赤色である |
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場合は、この限りではありません。 |
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2. |
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図-1〜図-4は社団法人 日本電気協会及び各地方の |
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電気協会に用意されています。 |
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